現代日本の税制についての最近の筆者の諸論説−理論と実証−

Monday, May 21, 2007

松井吉三

T、論説

第1,歴史認識と公平・公正な課税   2006114日書き下ろし。

2 租税理論と租税体系  宮入興一編著『現代日本租税論』税務経理協会、200610月(下記Yの広告を参照)に所収。そちらを参考にして下さい。

3所得課税の理論と政策

筆者は、現状の民主的改革について、個別税制の改革の連続ではなく、租税法の理屈に照らした最良の体系的税制改革を求めることが大事だと考えます。具体的には、包括的所得税の提唱者であるサイモンズの基準で、新シャウプ税制改革を世に問うことが重要ではないか?そのような思想が同所第3章にあるということを読み取っていただきたいと思います。てまえみそですが、「実務家が書いたアカデミックな論説」としては、かなりの意義があると考えています。難点や説明不足はありますが、今後の課題にしたいと思います。他の実務家の皆さんも一発奮起して、現在の租税状況の本質につっこんだ改革を考えていただきたく思います。租税を直感する立場にあるので、自営業と給与所得との対立を緩和させる税制改革など、唯一期待しなければならない勢力だと考えるからです。

税制の歴史と国際比較をした場合、戦後日本の税制が昭和15年の分類所得税制を受け継いでいるものと考えます。シャウプ税制にしても、そうなのです。このような見方は、野口悠紀夫教授の論説に見られますが、野口教授は高名な経済理論学者でありながら、世間感覚や実務感覚にも通じているという意味で、希有な経済学者だといってよいと思います。ただし、立場は、筆者とは、大幅に異なります。

ここにアップした論説は、同書の校正前のドラフトですが、印刷されたものとは、ページ数も内容も節構成も、大幅に異なるものになってしまいました。同上書はテキストとして上梓したので、ニュアンスを、教師風、平板に大幅に書き改めた結果、当初ドラフトの思想の面影が相当部分消えてしまったからです。

筆者の考え方を知って頂きたいという意味で、あえてドラフトをアップしたものです。

4消費課税の理論と政策 

同様に、大部分が同上書に第5章「消費課税」として収録されています。しかし、こちらも内容は教科書風の同上書とは大幅に異なってしまいました。こちらの方が、筆者の意見が強くあらわれています。アカデミックな理論としては、上記「第3」に到底及びません。ただし、実証分析に意欲的に取り組みました。消費税が10%になった場合に税負担はどうなるのか、酒税等の間接税や所得税、住民税を含めた家計の税負担の動向をシミュレーションしました。その結果、低所得層でも2割を超える負担になることのほかに、中位層以上の各所得階層でも、おそるべき高負担がもたらされることを導いています。

 

U、同上第3、第4の論説の付属添付資料です。

1,ジニ係数、再分配係数、高額所得者の所得税負担率 宮入興一編著『現代日本租税論』税務経理協会、200610月第3章所収。

2,所得階級別所得税負担率 2003         同上

3,所得階級別所得税負担率2003年計算根拠      同上

4,配偶者特別控除、定率減税廃止による増税額試算 総括表です。 同上。

以下は、その原資料です。定率減税と配偶者特別控除廃止による年収階級別増税額試算

   年収200万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収200万円の世帯:夫婦と子供2人働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収300万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収300万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収400万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収400万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収500万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収500万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収600万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

600万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収800万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収800万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収1000万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収1000万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収1200万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収1200万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収1400万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収1400万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

年収2000万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方適用あり

年収2000万円の世帯:夫婦と子供2人、片働き、子供2人内1人は特定扶養親族 定率減税と配偶者特別控除の両方取り止め

5,配偶者特別控除と定率減税の完全廃止、それに給与所得控除半減の場合の増税額試算(所得税、住民税)

配偶者特別控除と定率減税廃止、給与所得控除半減の場合の増税額試算(世帯年収400万円。夫婦と子供2人。片働き。所得税、住民税):配偶者特別控除と定率減税が完全実施された場合とそうでない場合の試算。試算は2002年税制で行っている。

6,インボイス型付加価値税の仕組み 表 前掲書第5章所収

7,消費課税付属図表4枚 前掲書第5章所収

8,2008年分所得税・住民税・消費税の年収別試算 前掲書第5章の計算根拠。

20085分位収入階級別所得税住民税試算(消費税を含む)第1分位

20085分位収入階級別所得税住民税試算(消費税を含む)第2分位

20085分位収入階級別所得税住民税試算(消費税を含む)第3分位

20085分位収入階級別所得税住民税試算(消費税を含む)第4分位

20085分位収入階級別所得税住民税試算(消費税を含む)第5分位

20085分位収入階級別所得税住民税試算(消費税を含む)第5分位の妻

 

9,貯蓄なしの世帯数の割合の推移 宮入前掲編著第5章所収の根拠。

 

V、さらに勉強したい人にはおすすめの部材です。

1,日米税額比較

アメリカ所得税シミュレーション 同一条件で所得税額の日米間比較を行うと、アメリカの方が重税国である。アメリカの税制は日本の税制より、システムとしてはるかに公平である。

2,外国税額控除。みなし外国税額控除を廃止しなさい。

資本金階級別外国税額利用状況2004

3,日本の控除方式を税額控除にしなさい。

税額控除に変更するときの損得計算

給与所得控除を税額控除とする場合の計算原票

税額控除10万円の効果

 給与所得控除を一律10万円の税額控除にした場合、独身者は増税となるが、全体の公平に与える効果は現状よりもましである。

4,国税・地方税をつうじた消費課税の税収

消費課税税収見通し2005年度

 

W、卒業論論文の参考にして下さい。自由に数値を変更して下さい。

1,20042005年所得税・住民税汎用計算シート  

 

2,勤労者世帯の年収別所得税・住民税試算2002年(平成14年)

200210分位収入階級別所得税・住民税第1分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第2分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第3分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第4分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第5分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第6分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第7分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第8分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第9分位

200210分位収入階級別所得税・住民税第10分位

 

 

X、他の関連ページ

1,日本の所得分配・再分配のページ 筆者稿

 

 

Y、広告のページ

 

現代日本租税論

現代日本租税論

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