所得税-パソコン税制-


個人の不動産業のひとはパソコン税制が利用できません。注意して下さい。

特定情報通信機器の即時償却では、「貸し付けの用を除く」と明記してあります。従って、青色申告者でも不動産貸し付けを営む場合、事業的規模であるか否かを問わず、パソコン税制は適用されません。貸付業を除く個人事業者を対象としているからです。したがってそれ以外のひとはパソコン税制の対象外なので、注意して下さい。(措置法第12条の4参照)。

 

措置法第12条の4

青色申告書を提出する個人が、平成11年4月1日から平成13年3月31日までに間に、電子計算機その他の情報通信機器で大蔵省令で定める器具及び備品のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(その取得価額が100万円未満のものに限る。以下この条において「特定通信情報機器という。」を取得し、又は特定情報通信機器を製作して、これを当該個人の事業の用(貸付の用を除く。)に供した場合には、その用の供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定通信情報機器(第11条から第12条の2までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器の取得価額に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定情報通信情報機器の償却費として同項の規定により必要経費の算入される金額を下ることはできない。


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