パソコン税制対象外の附属装置について

パソコン税制で即時償却の適用対象である「器具備品」中の「電子計算機」については取得価額100万円未満の下記のものに限定されています。しかし、本体と合せて100万円をオーバーした場合の附属装置については、少額減価償却資産、一括償却資産とすることはできず、10万円未満の附属装置であっても6年で償却する必要があります。

適用対象

 1、電子計算機

計数型の電子計算機のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時記憶容量が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限る。

   2、電子計算機及び付属装置

その電子計算機と同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザ゛―、   タブレット、光学式読み取り装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッター、に限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置に限る。

 本体単独でしか取得価額要件を満たさない場合であっても、パソコン税制の適用限度額すなわち100万円に達するまでは、附属装置を個別に選択することによって、附属装置をパソコン税制の適用対象とすることができる。個別に選択した附属装置の1部の金額のみを適用対象とすることはできません。したがって100万円ジャストを即時償却の対象とすることは実際の例ではおそらくありえないでしょう。

 上記の場合、パソコン税制対象外の附属装置は6年で償却することとなります。

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