公益財団法人 愛知教育文化振興会
サイトマップ
公益財団法人 愛知教育文化振興会寄付行為
愛知教育文化振興会寄付行為細則

     第1章 総 則

 (名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人愛知教育文化振興会という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県岡崎市明大寺町字馬場東62番地に置く。

     第2章 目的及び事業

 (目 的)
第3条 この法人は、教育文化の向上発展に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために愛知県内において次の事業を行う。
 (1)教育文化振興に関する講演会、研究会等の開催及び後援
 (2)教育文化振興に関する調査研究
 (3)教育文化振興に関する図書資料の刊行
 (4)教育文化振興に有益と認めた事業への助成
 (5)その他目的を達成するために必要な事業

    第3章 資産及び会計

 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の通りとする。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)資産から生ずる果実
 (3)事業に伴う収入
 (4)寄付金品
 (5)その他の収入
 (資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (資産の管理)
第7条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか又は郵便貯金とし、若しくは確実な信託銀行に信託するか又は定期預金として理事長が保管する。
 (基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは理事会の議決を経、主務官庁の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
 (経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入、その他運用財産をもって支弁する。
 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て主務官庁に報告しなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
 (収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、会計年度終了後3か月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減理由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を経て主務官庁に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入するか又は翌年度に繰り越すものとする。
 (新たな義務の負担)
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経て主務官庁の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様である。
 (会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

     第4章 役員、評議員及び職員

 (役 員)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事10名以上18名以内
 (2)監事2名以上5名以内
 (役員の選任)
第15条 理事及び監事は評議員会で選任し、理事は互選で理事長1名、副理事長1名及び常務理事2名を定める。
 (理事の職務)
第16条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を常理し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は、理事会の決議に基き日常の業務に従事する。
 (理事会)
第17条 理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定める事項を議決し執行する。
 (監事の職務)
第18条 監事は、民法第59条の職務を行う。
 (役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 役員にこの法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、又は特別の事情がある場合には、その任期中といえども評議員会及び理事会の議決により解任することができる。
 (役員の報酬)
第20条 役員は有給とすることができる。
 (評議員の選出)
第21条 この法人に、評議員を25名以上35名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し理事長が任命する。
3 評議員には、第19条を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
 (評議員の職務)
第22条 評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対しその必要と認める事項について助言する。
 (顧 問)
第23条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、この法人の業務に関し理事長の諮問に応ずる。
 (職 員)
第24条 この法人の事務を処理するために事務長、書記、その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 職員は有給とすることができる。

     第5章 会  議

 (理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2 会議の議長は理事長とする。
 (理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。ただし、書面をもって他の出席者に委任した者は、あらかじめ通知のあった事項については出席とみなす。
2 会議の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否が同数であるときは議長の決するところによる。
 (評議員会)
第27条 次に掲げる事項は、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
 (1)事業計画及び収支予算についての事項
 (2)事業報告及び収支決算についての事項
 (3)不動産の買入れ又は基本財産の処分についての事項
 (4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
2 第25条及び第26条は、評議員会に準用する。この場合において、第25条及び第26条に「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 (議事録)
第28条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名捺印し、これを保存する。

     第6章 寄附行為の変更及ぴ解散

 (寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の同意を得、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。
 (解 散)
第30条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の同意を得、主務官庁の許可を受けなければならない。
 (残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を得、主務官庁の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。

     第7章 補  則

(書類及び帳簿の備付等)
第32条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳収入
(5)支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)処務日誌
(8)官公署往復書類
(9)その他の必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
 (細  則)
第33条 この法人の寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

  附  則

1 この法人の寄附行為は、愛知県教育委員会の設立許可の日(昭和32年6月7日)から施行する。
2 この法人設立当初における役員及び評議員は、第19条第1項にかかわらず昭和33年8月末日までとする。
3 この法人設立当初の理事及び監事は、次の通りとする。
   理事(理事長)   石川小一郎
   同 (副理事長)  中井 重造
   同 (常務理事)  田中 一郎
   同 (常務理事)  佐藤 玄彦
   同          伊藤四三九
   同          太田 市郎
   同          安藤 五郎
   同          佐野與一郎
   監事         福田  茂
   監事         塚本 藤重
   同           近藤  勇

  附   則

 この法人の寄附行為の変更は、愛知県教育委員会の認可の日(昭和41年6月13日)から施行する。


   愛知教育文化振興会寄附行為細則
 (趣  旨)
第1条 この細則は、財団法人愛知教育文化振興会寄附行為(以下寄附行為という)第33条に基づき、寄附行為の運用に必要な事項を定めるものとする。
 (支  部)
第2条 関係郡市ごとに支部を置く。郡市の規模によって、複数の副支部を設けることができる。
2 支部には、支部長、副支部長及び事務担当者を置き、事業の推進を図ると共に、支部の事務を処理する。
第3条 寄附行為第2条に定める事務所に事務局を置く。
2 事務局には次の部を置き、日常の業務を分掌処理する。
  総務部  各部間の調整、統轄及び渉外に関する事項
  編集・研修部  資料の収集及び編集事務に関する事項
             研修事業の計画及び実施に関する事項
  業務部  刊行図書の広報、普及及び頒布に関する事項
  経理部  施設の管理及び会計事務に関する事項
3 刊行図書の編集は、三河教育研究会に委嘱して、刊行種目ごとに編集委員会を構成し、編集にあたる。
 (理事・監事)
第4条 理事は、三河小中学校長会役員、県小中学校長会役員、三河教育研究会役員、愛知教育大学附属学校教育職員及びその他の適任者のうちから選任する。
2 監事は、税理士、三河小中学校長会会計監査、三河教育研究会会計監査のうちから選任する。
 (評議員)
第5条 評議員は、第2条に定める支部の支部長、第3条に定める編集委員会の代表者、三河教育研究会事務局の代表者、三河小中学校教頭会役員及びその他の適任者のうちから選出する。
 (会  議)
第6条 寄附行為第25条及び第27条に定める会議のほか、毎年度2回以上、種目別編集委員長会、支部長会、副支部長会、事務担当者会を開くものとする。
2 これらの会議は、理事長が招集する。
 (運営審議会)
第7条 この会に運営審議会を置く。運営審議会はこの会の運営の適正を期するため、理事長の要請により重要項目の審議にあたる。
2 審議会委員には、三河小中学校長会、三河教育研究会、愛知教育大学附属学校、教育事務所次長の代表者及び顧問を委嘱する。
 (顧問・顧問会議)
第8条 寄附行為第23条に定める顧問には、この会の理事長、副理事長経歴者、常務理事経歴者、三河市町村教育長代表者、功労者及びこれに準ずる適任者を委嘱する。
2 この会に顧問会議を置く。顧問会議は、この会の運営の適正を期するため、理事長の要請により重要項目の審議にあたる。
 (施  行)
第9条 この細則は、昭和38年11月6日から施行する。
 備考 昭和51年2月27日一部変更
     昭和58年5月28日一部変更
     平成13年3月30日一部変更
     平成18年6月 1日一部変更