インターネット接続サービス約款

インターネット接続サービス約款

第1節 総  則
第1条  (取扱いの準則)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき、この「インターネット接続サービス約款(以下「この約款」といいます)を定め、この約款によってインターネット接続サービスを提供いたします。

第2条  (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更するとき当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。

第2節 利用契約
第3条 (契約の利用期間)
当社の提供するインターネット接続サービスの利用に関する契約において、最低利用期間はそれぞれのサービス種別毎に定めます。

第4条 (利用契約の単位)
インターネット接続サービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。

第5条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、インターネット接続サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第3節 利用申込等
第6条 (利用申込)
インターネット接続サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める利用契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)その他、インターネット接続サービスの提供を受けるために必要な事項

第7条 (利用契約の成立)
インターネット接続サービスの利用契約は、利用契約申込に対して当社がこれを承諾し、第19条(料金等)に定める料金を、所定の手続きでお支払いいただいたときに成立します。

第8条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、インターネット接続サービス利用の申込を承諾しない場合があります。
(1)インターネット接続サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(2)インターネット接続サービスの申込者が、第13条(提供の停止)第1項に該当する場合
(3)インターネット接続サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、インターネット接続サービス利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等
第9条 (契約事項の変更等)
契約者は、インターネット接続サービス種別、サービス品目の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第7条(利用契約の成立)、第8条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第10条 (法人契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2 第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。

第11条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るインターネット接続サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるインターネット接続サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第12条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

第5節 提供の停止等
(注意喚起)当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語用語の意味
契約者回線IP通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等があるIP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点又は相互接続点との間に設置されるものを除きます。)
加入者回線IP通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
自営端末設備IP通信網契約者が設置する端末設備
自営電気通信設備電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
技術基準等端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件

第13条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてインターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
(1)インターネット接続サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してお支払いがないとき
(2)明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用したとき
(3)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。

第14条 (提供の中止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第15条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりインターネット接続サービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、その利用を停止することがあります。
(1) 契約者回線若しくは加入者回線に接続されている 自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他
(2) 電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
5 当社は、 契約者回線又は加入者回線 に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
6 前項の 検査を行う場合 、 自営端末設備又は自営電気通信設備 の設置の場所に立ち入るときは 、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
7 前項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

第15条 (通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 インターネット接続サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第16条 (サービスの廃止)
当社は都合によりインターネット接続サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第9条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。

第6節 契約の解除
第17条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第13条(提供の停止)の規定によりインターネット接続サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第13条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。

第18条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、インターネット接続サービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、当該通知があった日が毎月20日までにあった場合には翌月1日に、それ以外の場合には翌々月の1日より契約解除されるものとします。
2 契約者は、第14条(提供の中止)または第15条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、インターネット接続サービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るインターネット接続サービス契約が解除されたものとします。

第7節 料金等
第19条 (料金等)
インターネット接続サービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなり、別紙「接続サービス価格表」、「オプションサービス価格表」に定めます。
(1) 新規登録料
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなります。
(2) 利用料金
契約者が、インターネット接続サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更を含めて、各サービス種別で定める細目からなります。
2 料金等は、契約者に事前の通知をすることなく変更することがあります。

第20条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、インターネット接続サービスの利用に係る前条に規定した新規登録料、利用料金および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。
2 新規登録料とサービス種別ごとに定める利用料金の支払い義務は、第7条(利用契約の成立)の規定により、利用契約の申込時に発生します。
3 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更ごとに発生し、その支払い義務は当社が第9条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5 第13条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
6 第14条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第27条(利用不能の場合における料金等の清算)に規定により取り扱います。

第21条 (料金等の請求時期および支払期日)
インターネット接続サービスの料金等は、当社の定める日に翌月分あるいは翌年分を請求いたします。
2 インターネット接続サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。

第22条 (割増金)
インターネット接続サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。

第23条 (遅延損害金)
契約者は、インターネット接続サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第24条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第8節 雑 則
第25条 (損害賠償の範囲)
第1種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として、利用不能状態が生じたことにより契約者が被害を被ったときは、当社は当該被害を被った契約者に対し、その請求に基づき当社が当該第1種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した額(以下「損害限度額」といいます)を限度として損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合に於ける当社が賠償すべき損害の総額は、当該損害を被ったすべての加入者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときの各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を乗じて算出した額となります。

第26条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。

第27条 (利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、ダイアルアップ接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上ダイアルアップ接続サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのダイアルアップ接続サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第28条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

第29条 (免責)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第25条の規定によるほか、何らの責任も負いません。