解雇予告手当の支給について


 

リストラの嵐が吹きまくっています。社員の首を切ることを余儀なくされる場合もあります。解雇予告手当を支給しなければならないことをご存じでしょうか。

従業員社員を突然解雇した場合は、通告後30日分の給料相当額の解雇予告手当を必ず支給しなければなりません。社員の立場からすれば、身の回りの整理、再就職先の確保等に時間がかかるからです。1ケ月前に解雇を申し渡し、当月分の給料を通常通り支給することでも構いません。

例えば月末締めの場合、4月15日に解雇して4月分の給料を通常通り全額支給した場合でも、15日分をただで支給しただけですから、15日足らず、したがってまだ15日分の給料相当額を解雇予告手当として支給しなければなりません。この場合に公共職業安定所に提出する離職票の離職事由欄には「予告手当支給予定」と追記すると会社にとっても本人にとっても支給義務が明確になります。