製造物製造請負契約書
第壱条 平成 年 月 日注文者 (以下甲とする)は請負人 (以下乙とする)に対して の製造を注文し、乙はこれを受諾し請け負った。
第弐条 乙の製造すべき製品はさきに当事者間において取り交わした設計書、仕様書にもとづくものとし、その資材一般は乙において調達すべきものとする。
第参条 請負代金は金 円として、その支払い方法を次のとおり定める。
着手時 金 円也
中間金 金 円也
完成時 金 円也
第四条 完成引き渡しの期限は平成 年 月 日とする。
第五条 製造物の引き渡しの場所は、甲の指定する場所とする。
第六条 甲は乙に対して、法令の改廃や経済事情の激変などにより第参条の請負代金の変更を求めることができる。
第七条 甲は製造期間中何時でも製造現場に臨み乙の製造状況を視察することができる。
第八条 乙は製造を終えたときはその旨を甲に通知しなければならない。
甲は前項の通知を受けたときは遅滞なく検査をおこない製造物を引き取らねばならない。
甲は検査の結果設計書または仕様書と相違する点があることを発見した場合補修または損害賠償の権利を留保しまたは代金の支払いを拒むことができる。しかし、引き渡しを拒否することはできない。
第九条 完成前、完成引き渡しを終えるまでの間に生ずることのあるべき一切の危険は乙において負担するものとする。ただし甲の責に帰すべき事由にもとづくもの又は完成後甲が引取を遅滞している間に生じたものについてはこの限りではない。
前項本文の場合において損害の全部を乙に負担せしめることが著しく不当と認められる事由があるときは協議の上甲においてその一部を負担するものとする。だしこの場合乙は損害の発生をだちに直ちに甲に通知しなければならない。
第拾条 完成前甲、乙いずれか一方の約款違反またはその責に帰すべき事由により契約の履行または目的達成が不能に陥ったときは相手方は契約を解除し、 損害賠償を請求することができる。
甲が請負代金の資力を失ったときまたは乙が工事遂行の能力を失ったときも同様とする。
第拾壱条 前条の定めにより契約が解除となり原状回復のなさるべき場合においても協議の上、出来高部分を甲が引き取る等事後の処置につき特別の定めをなすことを妨げない。
第拾弐条 製造物に瑕疵のあるとが判明したときは、甲は引取後壱年以内に限り乙に対し相当期間を定めて瑕疵の補修またはこれに代わる損害の賠償を請求することができる。
第拾参条 設計、仕様、工期の変更その他基本契約で明らかに約定しない事項については甲、乙は民法その他の法令の定めるところに準拠し、互いに信義にしたがい誠実にその処理にあたるべきものとする。
(物件の表示)
右、契約が成立したことを証するため本書弐通を作成し、関係者全員が署名押印の上、甲、乙が各自その壱通を所持する。
平成 年 月 日
(甲)住所
氏名
(乙)住所
氏名
資料出所:以上の雛形は、長谷路政行『内容証明公正証書起案作成の手引(第27版)』、日本法令、1985年、222-226頁掲載の「建築請負契約」の雛形を製造物用に筆者が加筆、修正したものである。_
一口メモ:外注先とのトラブルを避けるために契約書を作成することは大事なことです。税務上のトラブルを避けるのにもお薦めします。
Friday, May 01, 1998