平成10年分所得税の特別減税の改正


1,特別減税が本人38,000円、控除対象配偶者と扶養親族1人につき19,000円に引き上げられました(改正前本人18,000円、家族9,000円)。今回の改正による特別減税の引き上げ額は本人20,000円、家族10,000円で、サラリーマンの場合、10年8月支払給与の源泉徴収税額から本人20,000円扶養家族1人につき10,000円を控除することとなります。平成10年2月以後実施されている「月次給与特別減税」の控除未済額がある場合には、当該控除未済額を加算した金額を控除することとなります。

2,実施方法の改正。サラリーマンの場合、下記の三段階で実施されることとなりました(改正前は下記1と3のみ)。

  1. 平成10年2月以後最初に支払う給与に対する源泉所得税から控除。「月次給与特別減税額」と命名されました。本人18,000円扶養家族1人につき9,000円。
  2. 平成10年8月以後最初に支払う給与に対する源泉所得税から控除。本人20,000円扶養家族1人につき10,000円。
  3. 平成10年8月1日現在の甲欄適用者に対して、特別減税額を引き上げます。この引き上げられた特別減税額を「基本追加給与特別減税額」といいます。

    平成10年7月31日現在「月次給与特別減税額」の控除未済額がある場合は、当未済額を加算した額を控除。「月次給与特別減税額」の未済額と「基本追加給与特別減税額」を合わせて、「追加給与特別減税額」といいます。

  4. 年末調整時の年税額から控除。「年調給与特別減税額」といいます。

3,退職者に交付する源泉徴収票への記載

摘要欄に「月次給与特別減税額」と「基本追加給与特別減税額」との合計額を「給与特別減税額***円」として一括して表示します。他方「追加給与特別減税額」のうち未だ控除していない金額を「控除未済給与特別減税額***円」として併記します。                        以上松井。

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