平成10年分給与所得者の特別減税のあらまし


Thursday, March 19, 1998

平成10年2月初旬、「平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法」、いわゆる「2兆円減税」が成立し、平成9年度の年度内減税として施行される運びとなりました。考えてみれば、平成9年度においては、平成8年度までの「特別減税」の廃止、消費税のアップ等で9兆円の増税になっているわけですから、若干の揺り戻しということになります。下記に給与所得者についての特別減税の要点をお知らせします。会社の源泉徴収事務についても同様ですので参考にして下さい。

1,給与所得者についての特別減税の対象者

平成10年2月1日現在で、勤務先に扶養控除申告書を提出済みの所得税の納税者です。

2,特別減税額

平成10年2月1日の扶養状況で計算します。2月2日以後の扶養家族の増減による過不足については、年末調整にて精算します。所得税の特別減税額は、本人については18,000円、控除対象配偶者と扶養親族が1人増えるごとに9,000円を加算します。したがって、単身者は18,000円、妻と子供2人を扶養するサラリーマンで45,000円の所得税の特別減税額(地方税の減税が別に20,000円あるので国地方を合わせた合計では65,000円の減税額)となります。所得税の特別減税額の計算は、税務署から配布されている「各人別控除事績簿」に「控除対象配偶者と扶養親族の数」の欄に合計人数を記入することによって計算して下さい。

3,特別減税の実施方法

平成10年2月以後最初に支払われる給与の源泉徴収税額から、当該徴収税額の範囲内で、順次控除します。これを月次給与特別減税事務といいます。特別減税額が2月の正規の源泉所得税を上回る場合が多いと思われますが、その場合の控除できない特別減税額は翌月以後支給の給与の源泉所得税から控除することなります。月次給与特別減税事務がなされない納税者、また扶養家族の増減がある人については、年末調整において特別減税額が控除されます。これを年調給与特別減税事務といいます。

4,退職者の扱い、源泉徴収票の記載方法

控除未済額を新規雇用会社に引き継ぎます。したがって、退職者の源泉徴収票に月次給与特別減税額と控除未済給与特別減税額を記載して本人に渡すこととなります。

5,給与支払明細書への記載方法

実際に控除した月次給与特別減税額の金額を、「月次給与特別減税額の控除額***円」として、通常の源泉徴収税額とあわせて、給与支払明細書の適宜の欄に表示することとされています。

 


 大切なお知らせです。