短期前払費用通達

(短期の前払費用)

法人税基本通達二−二−一四

 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下二−二−一四において同じ。)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から一年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。〔昭五五直法二−八追加、昭六一直法二−一二改正〕

 (注)例えば借入金を預金、有価証券等に適用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の額と対応させる必要があるものについては、後段の適用はないものとする。

※注1:平成10年9月22日現在の短期前払費用に係る通達です。平成10年度の改正では変更されていません。したがって、決算期日に支払った期日1年以内の前払費用であれば、継続適用を条件として、損金算入が認められていることになります。