当事務所の信条

1,             お客さん主義

2,             良心的な報酬体系

3,             無駄の排除

4,             だれにでも、親切・丁寧をモットーに

 

説明:

1当事務所のお客様は「お客さん」です。「お客様」でも、「関与先」でもありません。親しみと敬意を込めた意味での「お客さん」です。正しい決算・申告により、お客さんの事業経営を有利・確実なものにします。一方で、当社は「節税」という名目の脱法行為に一切加担しません。節税をするのは税理士として当然の責務であり、無駄な税金を払う必要などないのです。不当に税金を取られる場合には、税理士は、納税者サイドの弁護人として、税務当局に立ち向かわなければなりません。しかし、一般に、多くの場合、納税者側から出る「節税」という言葉は、悲しいかな、その多くが「ズル」の心情からきています。また、全部がそうというわけではありませんが、一部の銀行や不動産業者が言う「節税」は、その弱い心からくる「ズル」を逆手にとる1つの商売のツールなので、本当に顧客のことを考えているわけではありません。そうでなければ、不動産活用で相続税より何十倍も多い借金を背負させるわけがありません。金融機関や税理士が大々的に「節税」を売りにする場合には、一応、疑ってかかることです。「お客さん」という言葉は、最初に勤めた税理士事務所の所長先生(故人)が使っていた言葉です。「課税の公平」や納税正義の実現にも、共に努めるという意味で、税理士業界にとって、たいへん含蓄の深い言葉だと思います。ここで、「課税の公平」というのは、単に、納税正義の実現という意味ではなくて、お上が間違っていたら(例えば、低所得者に税金を重くかけていたら)、その間違いを正させることを含んでいます。

2当事務所の報酬は、事務所の運営に差し障りのない程度の極力低額の報酬にしています。個人については、零細事業者の場合には、1万円からスタートします。個人の決算料は月額報酬の4ヵ月分が目途となります(年末調整が必要な場合には1ヶ月分プラスとなります)。法人の場合には、零細事業法人の場合には、月額報酬は2万円からのスタートとなります。法人の決算料については、申告、決算に手間がかかりますので、原則的に手間の度合いに応じたものになりますが、極力低額のものになるように配慮していますのでご安心下さい。また、法人のお客さんについては、大震災後の事業経営に配慮して、決算・申告業務を中心に(例外的に決算・申告のみ)、引き受ける場合があります。ただし、記帳・試算表作成、源泉所得税業務、給与計算業務などの月々の通常業務については、お客さんの方で責任をもって、すべて、お願いすることになります。その場合には、月次報酬については、記帳料等を除く税務顧問報酬に特化するので低額となります。参考料金表

3なお、報酬の低料金を維持するために、無駄な業務は一切排除します(少人数なのでやろうとしてもできることではありませんが)。お客さんには、会計伝票をつくっていただく必要はありません。当社でも会計伝票は作成しません。現金出納簿があれば十分です。それに、当事務所でも、無駄な資料は作りません。メーカー・オフコンも高価で、その分、顧問料に確実に高めに反映させざるを得ないので、使いません。市販の財務会計ソフトをお客さんと共有いたします。その代わり、記帳業務を充実して、総勘定元帳1つお渡しするだけで、専門家であれば、誰にでも、翌期の記帳・決算の実行が可能な状態にいたします。

4経営ノウハウについても、当事務所はお客さんの話に耳を傾けることになります。事業の専門性に関しては、お客さんの方が数段優っているのですから、当事務所は、そのお話を聞くなかで、アドバイスするのみです。お客さんの事業の発展の喜びを共に分かち合うために、当事務所では、誰にでも、親切・丁寧をモットーにしています。当事務所は、お客さん第1主義ではありません。社員第1主義です。社員に親切な対応をしなければお客さんにサービスが行き届くはずがありません。

5ついでながら、関連社会保険労務士事務所で社会保険労務士業務を請け負います。会社は社員で成り立っているのです。社員への待遇については、中小企業は最大限に配慮しなければなりません。一番悪いのは社員のやる気をそぐ勤務体制や給与体系です。中小企業は大企業と同様の給与を払うわけにはいかないと思います。それでも、労働基準法に則った勤務ルールや給与ルールが必要です。就業規則の作成は10人以下の企業であっても必要なのは。社員の生活と仕事への取り組みに好影響をもたらすからです。さらに、提携弁護士事務所で、債権回収、離婚などの法律問題についても、相談を行っています。秘密厳守で相談にのっています。お気軽にご連絡下さい。

以上、興味のある人は下記連絡先まで、電話又はメールにて、ご連絡くださるようにお願いいたします。なお、顧問の先生のいる方については、勧奨は致しません。

 

松井吉三税理士事務所444-2117岡崎市百々西町6番地6107ビル4階東側)電話0564-25-8700 mailto:matsui@sinfonia.or.jp

松井和代社会保険労務士事務所444-2144岡崎市岩津町2-2-7電話0564-45-4402 mailto:yosimitu@sinfonia.or.jp

11/10/22 2316

Top pageへ戻る