就業規則


第一章 総則

第1条 この規則は、南田是コンピューター会計株式会社の職員(以下職員という)の服務規律、労働条件に関する基準その他の就業に関する事項を定める。ただしこの規則に定めていない事項は労働基準法その他これに準ずる法令に従わなければならない。

第2条 職員はこの規則を遵守し、相互に協力して会社の発展に務めなければならない。

第3条 本規則において職員とは、当会社に採用された「所員」をいう。

第4条 前条に定める者のほか、業務の都合により、臨時雇等特別の職員をおくことがある。

第5条 上長より命ぜられた業務の遂行はもとより、この規則及びその他に定められた事項については職員は誠意をもって忠実に実行しなければならない。

第6条 職員は、会社の方針及び制度、取引先並びに業務に関する事項その他の機密を他に漏らしてはならない。

第二章 身分

第7条 新たに採用した所員については、採用の日から14日間を試用期間とする。但し経験を有する者には試用期間を設定しないことがある。

第8条 職員

 職員は部内の秩序を維持し、業務効率の向上をはかり協力して事務所の充実に努めなければならない。

 第三章 執 務

第9条 勤務時間を次の通り定める。

(1)業務開始 午前9時

(2)業務終了 午後6時00分

(3)休憩時間を正午より1時間とする。

第10条 休日及び休暇を次の通り定める。

(1)毎週土曜日、毎週日曜日。

(2)国民祝日並びに、(イ)1月2日、3日、(ロ)12月29日、30、31日。

(3)有給休暇の日数を下記に定める。

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        勤続年数        1年を通しての休暇日数

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         6ケ月以上            10日

 

         1年以上2年未満          12日

 

         2年以上3年未満         13日

 

         3年以上1年増すごとに1日を加え、20日を限度とする。

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         注記:勤続年数は入社の日より起算する。

(4)冠婚葬祭による有給休暇

    結婚・・5日。 父母、子の死亡・・4日。

    祖父母、兄弟姉妹の死亡・・3日。 配偶者の死亡・・5日。

    出産・・1日。

    本条第3号及び第4号に定める休暇については、前日迄に届け出ることを要する。

第11条 欠勤及び早退

 傷病、事故その他の事由により欠勤及び早退しようとする場合はあらかじめその理由を届け出なければならない。ただし、やむをえない事由によりあらかじめ届け出のできない場合は、電話、電報その他の適当な方法によって速やかに届け出なければならない。

第12条 傷病により1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

第13条 時間外勤務又は休日出勤は所長の承認を得た場合に限り、これを行なうものとする。

 第四章 給 与

第14条 当会社職員の給与の体系は下記の通りである。

       給料―――基本給―――――――本給

       手当―――――――――――職務手当

                    通勤手当

                    住宅手当

                    残業手当

 上記の給料の他、臨時に給与を支給することができる。

第15条 給料は毎月末日、直接職員に通貨をもって支払う。ただし当日が休日にあたるときは、その前日に支給する。

第16条 給与支払の際、職員の法令に定める負担金を毎月各自の受くべき給料より控除する。

第17条 給料の締切期間は毎月26日より25日までとする。

第18条 職員の所定の就業時間に対する給与は下記の通りとする。

(1)所員   月給

(2)臨時雇  日給

第19条 次の場合は第15条、第16条、第17条及び第17条の規定にかかわらず、請求のあった日から7日以内に給料を支払う。

(1)職員で退職したとき。

(2)自己の都合により退職したとき。

(3)解雇されたとき。

 前各号の場合は、出勤及び休暇を含む日割計算により給料を支払う。

第20条 出産、疾病、災害、その他の非常の場合には、その費用に充てるため当該職員より請求のあった場合には、既往の勤務に対する給料の日割り計算内のものを支払う。

第21条 新たに採用された職員の給料は、学歴、年齢、経験等により、在籍者との均衡を考慮して決定する。

第22条 新たに採用された者に対する給料は、その月に限り入所の日より出勤日数により日割計算による額とする。

第23条 職員の昇級は各自の勤務成績を考慮して毎年1回4月に行なう。

第24条 月給者が傷病により欠勤するときの給料の支払は次の通りとする。

(1)3ケ月間は基本給の半額を支給する。その後は支給しない。

(2)給与を受ける上記期間中に一時出勤し、15日以内に再び欠勤した場合は前後を通算する。

第25条 悪質欠勤その他社内の膣時よ秩序を乱した者は減給することができる。

第26条 職員にたいしては、職務手当、通勤手当、住宅手当、残業手当を支給する。

(1)職務手当は、各人の職務の特殊性を個別に分析、評価して、各人の基本給等を総合的に勘案して計算した一定額の金額を当月末に支給する。

(2)通勤手当は、各人の通勤定期代金の当月分の実費相当額を当月末に支給する。但し勤務地の変更等、会社の都合により通勤費の超過負担があると認められる場合を除き、会社負担額は4万円を上限とする。

(3)住宅手当は通勤事情により、家賃の超過負担があると認められる場合で、社長が特別に承認した者に限り、家賃の範囲内で承認した一定額を当月末に支給する。但し、会社負担額は4万円を上限とする。

(4)将来的に、家族のある職員が増加するなど、会社の給与体系の変更を余儀なくされる場合は、家族手当を支給することができるものとする。その場合の家族手当の金額は、その都度定める。

第27条 手当はその月の給料とともに支払う。

 第五章 退 職

第28条 職員が次の各号に該当するときは、退職させることができる。

(1)精神又は身体の傷害により業務の処理に支障があるとき。

(2)雇用期間が満了し、又は雇用条件が終了したとき。

(3)勤務に支障を生ずると認められたとき。

(4)本人から退職の願い出のあったとき。ただし1ケ月前に社長に書面で届け出なければならない。

(5)事務所の縮小、廃止又は業務の都合により剰員を生じたとき。

(6)無届欠勤が7日以上に及ぶとき、又は無届け欠勤が度々なるとき。

(7)上長の命に服従せず、又は社内の秩序を乱したとき。

(8)採用時の本人の申し立てあるいは履歴書等に偽りのあるとき。

(9)雇用契約に違反したとき。

第29条 職員が退職したときは次の退職金を支給する。

(1)退職金の支給額は、退職時の基本給月額に第30条第2号に規定する支給率を乗じることによって計算した金額とする。

(2)基本給月額の計算は、月給額のうち基本給分による。

第30条 退職金の支給率は、退職の事由により次の通り区分する。

(1)第28条第1号乃至同条第3号に該当するときは、本条第2号の支給率を乗じて得た計算額の50パーセントの退職金を支払うものとする。ただし勤続5年未満の者には、支給しない。

(2)第28条第4号に該当するときは、退職時の基本給月額に次の支給率を乗じて得た退職金を支払うものとする。ただし勤続5年未満の者には支給しない。

        勤続5年以上7年未満       2.0

        勤続7年以上10年未満      3.0

        勤続10年以上          4.0以上でその都度個別に査定

  1. 第28条第5号に該当するときは、第30条第2号の支給率に0.5ポイント加算して得た支給率を適用する。
  2. 第28条第6号乃至同条第9号に該当するときは支給しない。
  3. 前各号の規定は退職金の最低額を定めたものであり、本人の在職中の優良成績により功労がある者に対しては、前各号の規定にかかわらず、功労加給分の退職金を支給する。

第31条 勤続年数を数えるときは、1年未満の場合は月割とし、1ケ月未満の場合はこれを切り捨てて計算する。

第32条 退職金の支給日は退職のあった日を含む月より3ケ月以内に通貨をもって本人に支払う。

 第六章 慶 弔 金

第33条 職員の慶事に対しては、本人の届出により下記の祝金を支給する。

(1)結婚した場合      50,000円

(2)出産の場合       10,000円

(3)前各号に該当する者に対して勤続2年未満の場合は事情により減額することができる。

(4)祝金は世間相場の上昇により、世間相場の範囲内で増額することができる。

第34条 職員又はその家族の死亡に対しては、下記弔祭料を支給する。

(1)本人の場合             その都度定める

(2)実養父母、配偶者、子女       その都度定める

(3)同一世帯にある祖父母、兄弟      10,000円

(4)前各号に該当する者に対して勤続2年未満の場合は事情により減額することができる。    (5)弔祭金は世間相場の上昇により、世間相場の範囲内で増額することができる。

第35条 職員が傷病によって欠勤して15日間に及んだときは(医師の証明のある者に限る)、事情を考慮して見舞金を支給することができる。

第36条 職員の災害に対しては、本人の届け出により見舞金を支給することができる。災害見舞金の支給額は、状況を考慮してその都度定める。

 第七章 賞 与

第37条 

(1)賞与は、毎年7月及び12月の2回、支給期日に在籍する者に対して支給する。

(2)賞与の支給期日はその都度定める。

第38条 賞与(年2回の定期賞与)は、会社の業績を考慮したうえ、支給期日に至る過去6ケ月間における職員の勤務成績、勤務態度を審査して決定する。

 第八章 旅費、並びに会社負担の残業食事代等

第39条 所用を帯びて出張する場合は下記により旅費を支給する。

(1)所員、臨時雇の交通費は実費とし、宿泊料は適正な実費とする。

(2)日当は下記金額とする。日当と重ねて出張者の食事代を請求することはできない(残業食事、交際食事を除く)。出張の際の出張者本人の昼食食事代金については、本人の日当より支弁する。

        出張1日                  1,500円

        出張半日                    800円


 注1:上記はサービス業の小会社の就業規則の見本である。数値についてはあくまで架空の参考値です。個別の事例で、法令上の不備が判明しても、一切責任をとりません。