消費税仕入税額控除社員周知文書


社員の皆様へ

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消費税の仕入税額控除の要件を徹底するため、経費について、下記の要件を満たさないものは精算を致しませんので、周知徹底方よろしくお願い致します。

1,少額なものでも、支払領収書を必ずもらうこと。レジ伝票については、領収書に添付すること。

2,請求書の伴わない支払領収書については、当社の会社名、納品日、商品名、発行先の住所氏名を入れてもらうこと。上様の領収書は受け付けません。「〇〇〇〇(株)」と明記してもらって下さい。領収書の但し書き欄に、納品日付と具体的な商品名を追記してもらって下さい。例えば、「本日食事代」、「本日文具」、「3月15日ちらし広告代」、「3月1−15日飲食代金」、「3月分伝票代」等です。それと領収書発行先の住所氏名は正確かどうか確認すること。会社なら会社名、個人なら事業主の氏名が表示されているか。「サークルK〇〇店」のみの表示はダメです。

3,出張旅費については、精算書に領収書等を添付して請求のこと。

                            以上


たいせつなお知らせです。