リスク管理


従業員の不祥事に対するリスク対策

 従業員のマイカー通勤途上の交通事故に対する会社の責任

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マイカー通勤の交通事故

マイカー通勤を承認している会社の経営者はご注意が必要です。ましてマイカーを業務の用に供用させているのは非常に高いリスクがあるのをご存知でしょうか。

従業員がマイカーで通勤しており、通勤途上で不注意で交通事故を起こし第三者に対して損害を与えたときに、会社は民法上の使用者責任に該当する場合のほか、自動車損害賠償保障法上の運行供用者に該当する場合、損害賠償請求がなされます。

運行支配が会社にある場合は、すべて会社に責任がでてまいります。

例えば、

「業務命令又は合意のもとにマイカーを業務等に使用している場合。

自動車使用がなければ担当事務の遂行が客観的に不可能であるのに、会社が車を提供せず、従業員の任意の方法に委ねている場合」(注1)

は運行供用者責任があります。会社として、運行供用者責任を回避するためには、「マイカーは業務上の使用はまったくなく、通勤のみの使用に限定されること。職務の性質上もマイカー通勤の必要性がないこと。 ガソリン代の負担などマイカー使用を勧めるような事実がないこと」(注2)が最低限必要です。 会社所有の車でも、従業員が無断で社内のキーを持ち出す場合も考えられます。会社の支配下にある状態には変わりがないので、会社に運行供用者責任が生じるといわれています(注3)。

くれぐれも、業務の用にマイカーを使用することのないようにすることがリスクを回避することとなります。

注1:板倉、増田、下崎、小池、荒井著『税理士業務に生かす業際実務Q&A』、ぎょうせい、1998年再版、199ページ。

注2:同上書、同ページ。

注3:同上書、同ページ参照

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最終更新日 : Wednesday, December 30, 1998