親子間の金銭貸借


親子など特殊関係者間の金銭貸借について、金融機関の借入れと同様の手続きを経ることにより対応すべきでしょう。最低下記の条件はクリアしなければならないと思われます。

「1,返済期間(期日)が明確にされていること。

 2,通常支払われると認められる利息が付されていること。

 3,銀行口座振込みなどにより、返済事実が第三者に確認できるような返済方法とすること。」(注1)

以上の事項が契約書と事実関係により、事後証明できる必要があると思われます。親子間の金銭貸借は実態が贈与に近いものが多いため、税務の現場では認められないケースが多いようです。したがって、極力避ける方が得策です。


注1:武田清明、木村秀穂編『平成9年11月改訂資産税実務問答集』、清文社、1997年、456頁より引用。