平成14913()

 

証券税制の改正についての対応

1,             証券税制の改正についての対応

平成15年より、個人の保有する株式の売却益について申告分離課税となります。

つきましては、株式を151月以後に売却すると、差益について一律15%の所得税(翌年の確定申告を要する)と住民税5%(翌年に自動徴収される)、合計20%の税金がかかります。

例えば、古くより所有している上場株式を平成151月に20,000,000円で売却した場合、取得価額の80%と1,000,000円の合計額を控除(長期保有上場株式を、証券会社を通じて譲渡した場合等に限る)したあとの残額3,000,000円について、20%に相当する600,000円の、所得税及び住民税がかかります。自営個人の場合は、翌年の国保もこれに連動して上がります。

ところが1412月に上場株式を20,000,000円で売却して、なおかつ、源泉選択分離課税を選択すると、売却価額の1.05%に相当する210,000円の売却時の源泉所得税のみで、課税関係がすべて終了します。このように、年が改まるだけで税負担にかなりの差がでることとなります。

そこで対応としては、売却額が大きい場合は、14年中に保有株式を売却して、14年中に買い戻すことが考えられます。こうすると、15年以後に株式を売却した場合、すでに取得価額が高くなっていますので差益がそれほど出ないことになり、かなりの節税効果になります。

ただし、売却額が1,000,000円の場合、平成15年に売却の場合、所得税がかからず、14年に売却した場合は10,500円の源泉所得税がかかり、かえって不利です。

大量、高額に株式を所有する人に限って、効果が大きいです。

2,新増築についてのお尋ね文書

「新増築のお尋ね文書」が最寄りの税務署から10月初旬に発送されます。

3,源泉所得税

「源泉納付照会ハガキ」が最寄りの税務署から近日中に発送されます。該当の方は、早々の納付方お願いいたします。

以上連絡事項です。

 

 

 

戻る