60歳−64歳の年金支給額早見表
下記に60−64歳の在職中の老齢年金の支給額を掲示します。
在職老齢年金は老齢基礎年金を受ける有資格者(原則25年加入)に60−64歳時に支給されます。
1、新制度では在職中は年金の2割を一律カットします。
2、八割支給の年金と給料の合計額が22万円までは保証する。22万円を超えた分の二分の一の額を年金から差し引きます。
3、収入が34万円を超えると、給料が増加した分を年金から差し引きます。
年金20万円、在職時の給料(標準報酬):10−36万円のケースの年金支給額を島田とみ子氏の著書から引用致します。
|
給料(標準報酬) |
従来の制度の年金支給額 |
従来の制度の合計収入(給料+年金) |
新制度(1995年4月以後)の年金支給額 |
新制度(1995年4月以後)の合計収入 |
|
10万円(9.8万円) |
14万円(7割支給) |
24万円 |
14.1万円 |
24.1万円 |
|
15万円(15万円) |
10万円(5割支給) |
25万円 |
11.5万円 |
26.5万円 |
|
20万円(20万円) |
6万円(3割支給) |
26万円 |
9万円 |
29万円 |
|
25万円(26万円) |
0 |
25万円 |
6万円 |
31万円 |
|
30万円(30万円) |
0 |
30万円 |
4万円 |
34万円 |
|
36万円(36万円) |
0 |
36万円 |
0 |
36万円 |
上記、年金20万円、給料20万円のケース
出所:表については、島田とみ子著『年金入門(新版)』、岩波新書、1995年、153ページ。計算例は、同上書、152ページ。
筆者注1:年金減額の説明については、同上書151−154ページ参照。
筆者注2:表の左欄は在職時の現在の給料です。事業所所轄の社会保険事務所が、届出による標準報酬額を管理し、支給年金額を算定します。
筆者注3:1994年改正により、1998年4月1日から、雇用保険受給中は年金がカットされます。