60歳−64歳の年金支給額早見表


下記に60−64歳の在職中の老齢年金の支給額を掲示します。

在職老齢年金は老齢基礎年金を受ける有資格者(原則25年加入)に60−64歳時に支給されます。

1、新制度では在職中は年金の2割を一律カットします。

2、八割支給の年金と給料の合計額が22万円までは保証する。22万円を超えた分の二分の一の額を年金から差し引きます。

3、収入が34万円を超えると、給料が増加した分を年金から差し引きます。

 在職老齢年金の支給額早見表

年金20万円、在職時の給料(標準報酬):10−36万円のケースの年金支給額を島田とみ子氏の著書から引用致します。

給料(標準報酬)

従来の制度の年金支給額

従来の制度の合計収入(給料+年金)

新制度(1995年4月以後)の年金支給額

新制度(1995年4月以後)の合計収入

10万円(9.8万円)

14万円(7割支給)

24万円

14.1万円

24.1万円

15万円(15万円)

10万円(5割支給)

25万円

11.5万円

26.5万円

20万円(20万円)

6万円(3割支給)

26万円

9万円

29万円

25万円(26万円)

25万円

6万円

31万円

30万円(30万円)

30万円

4万円

34万円

36万円(36万円)

36万円

36万円

上記、年金20万円、給料20万円のケース

  1. 20万円(年金)×80%=16万円……………2割カットの年金
  2. 16万円+20万円(給料)−22万円=14万円………22万円を超える額
  3. 14万円×1/2=7万円……………年金停止額
  4. 16万円−7万円=9万円……………年金支給額
  5. 20万円(給料)+9万円=29万円………合計収入


出所:表については、島田とみ子著『年金入門(新版)』、岩波新書、1995年、153ページ。計算例は、同上書、152ページ。

筆者注1:年金減額の説明については、同上書151−154ページ参照。

筆者注2:表の左欄は在職時の現在の給料です。事業所所轄の社会保険事務所が、届出による標準報酬額を管理し、支給年金額を算定します。

筆者注3:1994年改正により、1998年4月1日から、雇用保険受給中は年金がカットされます。