平成19年分の年末調整
一年を通じて勤務している人、年の中途で就職して年末日まで勤務している人は年末調整の対象となりますので、必ず、平成19年末の状況(20年になってからの予想ではありません)で、下記の書類を会社に提出して下さい。
1、平成20年分扶養控除等申告書
@本人及び扶養家族(所得者と生計一の配偶者、家族で平成19年中の合計所得金額が38万円以下の者-給与だけだと103万円以下の者)
の住所、氏名、生年月日を記入して下さい。年末現在の扶養家族のそれぞれについて、年間をとおしての収入、所得に照らして、扶養家族を判定して下さい。その上で、該当する場合にのみ、扶養家族の氏名をお書き下さい。障害者等に該当する人がいるか等もお書き下さい。離婚の場合には、扶養親族がなければ、本人が「寡婦」に該当しません。前職がある人は、前の会社に返信用封筒を同封するなどして、本年分の源泉徴収票を取り寄せて下さい。
A昭和60年1月2日から平成4年1月1日までの間に生まれた扶養親族は、特定扶養親族になります。昭和13年1月1日以前に生まれた扶養親族は、老人扶養親族に該当します。
2、平成19年分配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書
@平成19年中の配偶者の給与収入が103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除が受けられます(給与以外の場合は、合計所得金額が38万円超76万円未満)。配偶者の収入、所得金額(給与から給与所得控除を差し引いた金額)を裏面に必ず記載して下さい。配偶者の年間給与収入が103万円以下の場合は、配偶者特別控除を受けることはできず、配偶者控除のみの適用となります。
A生命保険、地震保険料控除申告書には、支払証明書を添付することが要件です。妻契約名義のものでも夫が払っているものであれば控除可能です。しかし満期が到来して保険金を受領した場合、夫で控除した分に係る保険金については、妻名義にもかかわらず、夫が申告すべきこととなりますのでご注意下さい。本年の改正点として、損害保険料が廃止され、地震保険料に改組され、最高控除額も5万円となりました。ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
B国民健康保険、国民年金の社会保険料は1月1日から12月31日までに支払った金額を記載して下さい。年度計算ではありません。社会保険庁発行の支払証明書を添付して下さい。小規模企業共済掛金についても、支払証明書要。
3、住宅取得等特別控除申告書(税務署発行分の本年申告用) 並びに
公庫等発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付要。 以上。