教育、研修費の支出

社員教育のために、各種講習会セミナーに参加させたりする費用は、会社の業務の必要性、従業員の職務上の必要性、費用としての妥当性を全て充足すれば「福利厚生費」、満たさなければ「給与」ということになるでしょう。受講料は会社が直接払い込むこと。領収書には参加者の氏名を入れてもらうようにするとよいでしょう。(注1)

 経理担当者の社会保険労務士や税理士の受験費用等は業務上の必要性がありません。

 セールスマンの運転免許取得費用は「福利厚生費」。

 社内稟議書などで、参加目的、職務上の必要性、福利厚生費としての費用としての妥当性を明確にすることが良いと思われます。福利厚生費は、慰安旅行のように、「全員参加」が条件となっています。したがって、全員が要資格なのですから、役員だけが受講できるというようなものは「福利厚生費」にはなりません。

注1:渡辺昌昭著『会社の税務便利事典』日本実業出版社、1985年第2刷、91ページ参照。

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