通勤手当の非課税限度額

平成10年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額の上限額が5万円から10万円に引き上げられ、改正後の1ケ月当たりの非課税限度額は下記のようになりました。(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」平成10年4月より)。

 交通機関又は有料道路使用の人に支給する通勤手当の非課税限度額

        1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度額100,000円) 

 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額

       通勤距離が片道2q未満の場合      全額課税

       通勤距離が片道2q以上10q未満    4,100円

       通勤距離が片道10q以上15q未満   6,500円

       通勤距離が片道15q以上25q未満  11,300円

       通勤距離が25q以上35q未満    16,100円

       通勤距離が35q以上の場合      20,900円

※通勤距離が片道15q以上である場合に、運賃相当額がそれぞれの非課税限度額を超える場合には、運賃相当額を非課税限度額とします。ただし、最高限度額は100,000円です。

 交通機関利用者に支給する通勤定期券の非課税限度額

 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度100,000円)

 交通機関を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や定期券の非課税限度額

 1か月当たりの合理的な運賃等の額と交通用具用具使用の場合の限度額との合計額(最 高限度100,000円)

以上の非課税規定は平成10年1月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。平成9年12月31日以前に支払われたものは、改正前の非課税規定によります。

平成10年3月31日までに支払われた通勤手当について、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、平成10年の年末調整で精算をします。

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