特定多数者に対する宣伝費

 

交際費等に該当するためには、1、相手先が事業関係者で、2、支出の目的が接待等にあり、3、具体的行為が、接待・供応、慰安、贈答等という行為であることである。(注1)

一般消費者など不特定多数の者に対する宣伝的効果を支出の目的とするものは交際費等ではなく、広告宣伝費となる。では業界関係などのグループなどの特定多数の者に対する宣伝費はどうかということになるが、交際費の範囲は、限定列挙である。特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものが交際費等の例示範囲に入るものとは思われず、したがって、交際費等としなくてもよいものと思われる。

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、タオルなどを贈与するのに通常要する費用は、施行令により、交際費等とはしなくてもよい。(措令38の2一)

(注1)武田昌輔著『即答交際費』財経詳報社、1988年、82ページ参照。

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