金銭貸借契約書

                      東京都

                       () 犬田犬

                     東京都

                       () 猫田猫

第壱条 甲は乙に対して、本日金 円を貸し付け、乙はこれを受領した。

第弐条 弁済期日は平成 年 月 日とする。

第参条 利息は年 分 厘の割合により毎月末日限り支払う。乙が利息の弁済を遅滞したときは、乙は日歩 銭の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第四条 債務の弁済は甲の住所地に持参もしくは銀行振込み送金してする。

第五条 乙は次の場合には、甲からの何らの通知催告をしないで当然期限の利益を失い、残債債務全部を直ちに支払わなければならない。(一)乙が利息の支払を三回以上怠ったとき。(二)乙が他の債務のために仮差し押さえ、仮処分、強制執行を受け、又は破産、和議の申し立てを受けたとき。(三)乙が甲に無断で当該契約に係わる担保物件を譲渡、又は第三者のために担保に提供したとき。

第六条 乙は本件債務の履行を確実にするため、乙の所有する下記土地に順位第壱位の抵当権を設定することを承諾し、すみやかに抵当権設定の手続きをとるものとする。

所在   東京都田舎島

地番   壱番壱

地目   田

地積   壱平方メートル

以上本契約の証として本書弐通を作成し、甲乙各壱通を保持する。

       平成  年   月   日

          (甲) 住所                       

                 氏名                  印 

           (乙) 住所 

                 氏名                  印 


注記:

一般的な書式です。下記の著作のフォームを一部改訂して使用しています。

自由国民法律版編集部編「契約の仕方と書式全集」、自由国民社、1970年、225-226頁。