金銭の貸付利息についての税務上の取り扱いについて


記に役員下、使用人に対する低利貸付の国税庁のタッツクス・アンサーの答えを引用して紹介します。

 「役員や使用人に低い利息で金銭を貸し付けている場合でも、一定の利率で貸し付けていれば、給与として課税されません。
 この取扱いは、住宅貸付けと住宅貸付け以外の一般貸付けでは違いますから、それぞれの場合に分けて説明します。
 まず、住宅貸付けの場合です。
 役員や使用人に対して5%以上の利率で住宅資金を貸し付けている場合には、原則として、給与として課税されません。
 5%に満たない利率で貸し付けている場合には、5%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。
 例えば、無利息で貸し付けている場合には5%、2%の利率で貸し付けている場合には3%分の利息が、給与として課税されます。
 ただし、その利息の金額が、1年間で5,000円以下であれば課税しなくてもよいことになっています。
 なお、使用人に対する住宅貸付けは、5%の利率を基準にしないで3%の利率を基準とする特例があります。
 次に、住宅貸付け以外の一般貸付けについて説明します。
 役員や使用人に対して、10%以上の利率で一般貸付けをしている場合には、原則として、給与として課税されません。
 10%に満たない利率で貸し付けている場合には、10%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。
 しかし、会社などが一般貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。
 例えば、銀行から7%の利率で借り入れた資金を4%の利率で貸し付けたとします。
 この場合には、10%との差ではなく、7%と4%との差である3%分の利息が給与として課税されます。
 ただし、次の二つの場合には、その利息の金額は課税しなくてもよいことになっています。

(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

(2)利息の金額が1年間で5,000円以下である場合


(所法36、所基通36−28、36−49、措法29、措令19の2)」
 (注1) 1  

  以上のとおりですが、住宅用以外の一般の貸付けに対して10パーセント未満の利子率は一切だめだというわけではありません。時の金利水準が参考になります。その会社の借り入れの平均利子率以下ではいけませんが、借り入れの平均利子率をある程度上回るものであれば、否認する根拠があるとは思われません。                                                 


注1:国税庁編ホームページ(http://www.netspace.or.jp/~taxanser/2606.HTM)より引用。