収用に伴う移転補償金、収益補償金の課税延


対価補償金として取り扱われるものを除く移転補償金、それに経費補償金は、原則として収入すべき金額が確定した日の属する年分の収入金額となります。

しかし、経費補償金や移転補償金などの内、収用等のあった年の翌年の11日から収用等のあった日以後2年を経過する日までの間にその交付の目的にしたがって支出することが確実であると認められる部分の金額は、収用等のあった年分の確定申告書を提出する際に、書面で申し出たときは、2年を経過する日とその交付の目的にしたがって支出する日のどちらか早い日の属する年分の収入金額とすることができます。措通33-33(1)

実際の明け渡しが翌年になる場合の営業補償金についても、収用等をされた土地、建物から立ち退くべく日として定められた日、その日前に立ち退いたときは、立ち退いた日の属する年分の事業所得の総収入金額に算入したい旨を書面により申し出たときは、その定められた日の属する年分の総収入金額に算入することができます。(注2)


1 浪川武編『回答事例による所得税質疑応答集』、大蔵財務協会、平成6年、246ページ参照。

注2 同上書、245ページ参照。