個人間での不動産売買の領収書が課税文書に該当するか。


領収書を発行する人にとつて営業に関しないものであれば、非課税文書となります。営業とは下記の文書のとおり、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされています。サラリーマンが貸す目的以外で取得した不動産例えば土地を他人に売却する場合などは、たとえそれが他人に賃貸されていた場合でも営業目的とはいえず、非課税取引ということになるものと思われます。下記に国税庁の「タックスアンサー7125番」を引用します。

 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1)株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除いて営業になります。
(2)財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業になりません。
(3)協同組合等の中間法人の行為は、次のようになっています。法令の規定等により利益分配できることになっている中間法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、それ以外は営業になりません。
(4)人格のない社団の行為は、収益事業に関するものは営業になり、それ以外のものは営業になりません。
(5)個人の場合、その人が自己の名をもって事業などを行っているために「商人」とされているときは、その事業などに伴うものは営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。
(印法別表一の十七、印基通17文書の22、23、24、25)」