同業者団体に対する会費の支出


建設元請け会社が下請け工事会社を会員として、主に親睦のために協力会を組織した場合、下請け会社が支出した会費、元請け会社が会費部分を超えて支出した維持経費は原則として「交際費等」になるものと思われます。しかしときに研修会を実施した場合はどうでしょうか。

研修のために組織された同業者団体の通常会費は支出時の損金で良いとする基本的取り扱い(法人税基本通達9-7-15の3前段)の規定から類推すると、研修の部分は「交際費等」から除外して良いと思われます。通達を離れても、飲み食い以外の部分が交際費等というのは変であり、実態課税の見地から、特別研修会費は会員の会費支出時の属する事業年度の損金として経理して良いものと考えます。

なお同上通達では、懇親等の会費が「交際費等」になる時期は同業者団体が現実に支出した日とされています。