日本語学校に在学中の中国人のアルバイト所得に対する源泉所得税


外国人就学生をアルバイトとして雇用する場合は多いのではないかと思われる。この場合注意しなければならないことは、我が国の所得税法の規定により、20パーセントの税率で所得税を源泉徴収しなければならないことだ。

中国との租税条約により、学生、事業修得者、研修員に対しては、生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得に対しては、免税とされている。ところが、この場合の「学生」とは、「学校教育法第1条に規定する学校の生徒」であり、就学生は「学生」には当たらない。企業内の見習い研修者等の「事業修得者」にもあたらず、免税ではない。(注1)

これらは他の国の人を雇用する場合もおおむね同様であり、正規の教育機関以外の就学生を雇用する場合は注意する必要がある。


注1:戸島利夫編『非居住者・外国法人の税務』、財団法人納税協会連合会、平成4年、157-158頁参照。