電子機器利用設備の特別償却又は税額控除

新品の電子機器利用設備を取得又は賃借して、指定期間(昭和59年4月1日から平成10年3月31日)内に指定事業の用に供した場合には、指定事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価額の100分の30の特別償却と100分の7の税額控除(賃借の場合は、基準リース料の額の100分の7の税額控除のみ。当該事業年度の法人税額の100分の20相当額を限度として、控除限度超過額の1年間の繰越しが認められる。)とのいずれかの選択適用が認められます。

 範囲   1台の取得価額が160万円以上、リースの場合には、リース費用の総額が210万円以上のものに限る。また、通産大臣か゛加工精度や処理速度の向上に著しく寄与するものとして指定告示した物品について適用があります。

 リースに関する要件   リース期間が5年以上であり、耐用年数を超えないものであること。リース費用の総額が1台ごとに決められていること。リース費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われるものであること。

 税額控除限度額の計算    リース費用の総額の60パーセント相当額の100分の7相当額が限度です。100分の7相当額が当期の法人税額の20パーセントを超える場合には、法人税額の100分の20相当額が限度となります。(措置法42の6B)税額控除限度額の内法人税額基準により控除しきれない金額があるときは、繰越税額控除限度額超過額として、1年間繰り越して税額控除をすることができます。(措置法42の6CD)

 申告要件    確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載があり、且つ金額の計算に関する明細書等の添付が要件です。

トップのページ | ジャンプ先のページ 2 | ジャンプ先のページ 3