改正消費税の重要確認事項リスト


Saturday, December 06, 1997

複数税率への対応のための仮決算

平成9年3月までの消費税の税率は3パーセント、4月以後は、5パーセントです。そのため平成9年3月末までの課税売上、仕入高を集計することとなります。したがって、平成9年3月末の売掛金、買掛金、未払金、未払費用等を集計することにより、3月までの消費税額について確定させる必要があります。決算期末では、4月以後決算期末までの消費税とあわせて当期の消費税額を算定することとなります。

帳簿について(売掛帳、買掛帳、総勘定元帳の記入)

第一に、仕入税額控除を受けるためには、帳簿へ法定記載事項の4項目(相手先の氏名又は名称、仕入年月日、仕入に係わる資産又は役務の内容、支払い対価の額)を記載しなければならなくなりました。

第二に、仕入取引で取引先を名を略称で記入する場合は、別に取引先一覧表が必要です。

第三に、仕入取引では、仕入の記帳日と実際の仕入年月日が異なる場合には、仕入年月日を「帳簿等」に記載しなければなりません。TKCの資料では、伝票の「適要」に仕入年月日を記載するように指導していますが、あくまで「帳簿等」に仕入年月日を記載することが最終の目標ですので、「会計伝票」を起票する事業者は、伝票にも仕入年月日をご記入下さい。


第四に、仕入取引では、仕入帳等の帳簿の「摘要」に仕入商品の総称を記入する必要があります。特に課税品と非課税品がある場合には、別々の欄に記入しなければなりません。したがって、その前段階としての「会計伝票」にも、仕入、経費の内容を明記して下さい。

「請求書等」受領のお願い

第一に、「請求書等」が課税仕入の事実の有無を証明するための重要な書類だということを肝に銘じなければなりません。

第二に、「請求書等」の中味についてですが、仕入税額控除を受けるための請求書等に記載されるべき事項の5項目(書類作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の対象となった資産又は役務の内容、消費税額を含む課税資産の譲渡等の対価の額、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称)を確認して、「請求書等」を受領しなければいけません。

例えば、領収書に「品代」とのみ記載されている場合は、仕入内容の具体的な記載がないことから、課税仕入が認められません。したがって、領収書等には一般的な品名を記載してもらうよう心がけて下さい。

スナックが発行する取引の内容の記載のない「請求書等」についても、仕入内容の記載がない場合は、課税仕入が認められません。スナックの例でいえば、仕入内容は飲食代しかないのが当たり前ですが、そこはそれ法律上の必要記載事項です。したがって、「〇月分 飲食代」の程度は記載された領収書を入手しなければなりません。

第三に、小売り業、飲食業、タクシー業等の不特定且つ多数を顧客とするものが発行する請求書等以外は、必ず受領者(当社)の氏名又は名称の記載が必要です。


第四に、税込み3万円以上で請求書等を取得できない場合の帳簿への記帳方法についてですが、この場合、帳簿に記載する4項目に加え、「やむを得ない理由」及び「相手方の住所又は所在地」を記載することが必要とされています。

第五に、課税仕入の相手方が作成したものでない書類、例えばクレジットカード会社の発行するカード使用明細書等は「請求書等」に該当しないので、仕入税額控除ができません。

売上についてのお願い

TKC全国会の「改正消費税法対応事前チェックリスト」(末記文書参照)によれば、平成9年4月以後に経過措置の適用を受ける3パーセント税率の売上げについては、請求書等にその旨を記載するように指導するものとされています。そのようにすれば文句ないものと思われます。

仕入れについて

「不動産賃貸契約やリース等で相当期間経過措置の適用を受けるものについて、請求書等に該当する契約書等の整理保存が必要なことを説明しましたか。」。消費税転嫁についてのチェック平成9年4月1日より、貴社が消費税の課税事業者である場合、消費税率のアップ相当額をお客様に明確に負担していただく必要があります。消費税のアップ分を徴収しないというのは、「不当表示」になります。

請求の締日が末日以外の請求書の発行では、4月分は3パーセントと5パーセントの複数税率により請求することになりますが、それに対応できていますか。

       以上                      9/3/27改訂

参考文献

この文書は、個人のホームページであり、非公開の文書であることを明記いたしま

す。参考文献については、下記のURLで公開されたTKCの「改正消費税法対応

チェックリスト」のフォームと文案を参考にしており、とくに「仕入について」の項では、

文例を引用しています。

参考文献 http://www.tkcnf.or/jp/taxnews/clist.htm.


当ホームページのURL http://www2c.meshnet.or.jp/~matsui/check.htm
mailto:matsui@mxj.meshnet.or.jp