法人税改正のお知らせ


Wednesday, May 06, 1998

法人税抜本改革の適用期日が迫ってまいりました。帳簿作成面での影響が大きいものについて説明します。

1,税率の引き下げ

法人の基本税率、法人事業税の税率が引き下げられました。平成10年4月1日以後開始事業年度から適用されます。法人基本税率は、37.5%から34.5%に事業税率は12%から11%への引き下げになります。これにより、「実効税率」は現行の49.98%から46.36%へと下がります。平成10年4月1日以後開始事業年度分からの適用となります。

2,建物の減価償却方法の改正

全法人について、平成10年4月1日以後取得の建物については、定額法のみの適用となります。但し耐用年数は短縮されます。

3,少額減価償却資産の取得価額基準の引き下げ

 

税率の引き下げに伴い、課税ベースの若干の拡大が実施されます。

平成10年度税制改正により、少額減価償却資産の取得価額基準が従来の20万円から10万円に引き下げられます。したがって10万円以上-20万円未満の資産については、決算期末に消耗品費から除外する必要があります。当該資産取得に限った別建ての勘定科目を設定されることをお薦めします。「消耗品費」から除外した10万円以上−20万円未満の資産については「事業年度ごとに一括して」、3年間で償却できることとされています。具体的には、1年目は、「1年目の取得価額×1/3」が償却できることとなります。同様に初年度二分の一簡便償却は廃止されます。以上の制度の適用は平成10年4月1日以後開始事業年度です。3月決算の企業は4月1日から、9月決算の場合は、10月1日からということになります。但し上記の措置は国税だけの処理ですので、市町村の償却資産申告については、従来のまま20万円以上が課税対象です。

4,引当金の廃止

課税ベース拡大のため、貸倒引当金、賞与引当金が段階的に廃止されます。

5,結語

3月決算の場合は3月中に10万円以上20万円未満のものを買っておくことが節税上、重要です(4月決算なら4月までに)。不況の長期化により、不良債権を抱え込むことも多いとおもわれますが、債務者の債務超過が1年以上継続し、貸し金の40%以上が回収不能と見込まれる場合、3月決算なら3月31日迄に「債権償却特別勘定の認定申請」をすることが重要です。消費税の簡易課税の選択、不選択なども事業年度終了の日までに届出書を提出することとされています。

みてねー。


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