フィリピンのビザ(査証) 更新日 1998.8.11

(1)ビザが免除される場合

21日以内の滞在の場合は次の条件で無査証で入国できます。
  1. 滞在が観光目的である。
  2. 出国のための航空券を所持している。
  3. パスポートの期限が、滞在日数+6カ月 以上あること。
滞在期間が21日を越える場合は滞在期間が59日の9−aビザをなるべく日本で取得します。旅行代理店にご依頼ください。
ビザの規則が一時的に変更になったことが過去にありました。出発前にご確認ください。最新の情報は、フィリピン大使館大阪事務所ニュースで確認してください。

(2)観光、短期商用 9−aビザ

滞在期間が21日を越える場合や、滞在が観光目的でない場合は該当するビザが必要です。
9−aビザは観光、短期商用で59日間の滞在ができます。パスポートの期限が、滞在日数+6カ月 以上あることにご注意ください。無査証で入国した場合も移民局に申請して延長がが可能です。ビザの延長は旅行代理店に頼めばスムーズに行くでしょう。

(ご注意)フィリピン入国時に入国審査官が PHILIPPINES IMMIGRATION ARRIVAL というスタンプをパスポートに押しますが、9−aビザで入国の場合、STAY の欄に間違って 21 days (手書きなので読みにくい)と書かれていないかその場で確認してください。


ビザの延長

移民局(Commision on Immigration and Deportation;CID)で申請できます。滞在期間が切れる7日前までに申請しなければいけないことになっています。マニラでは、 Intramuros内、その他セブ市、サン・フェルナンドにあります。
無査証で入国した場合も移民局に申請してビザの延長がが可能です。ビザの延長は現地旅行代理店に頼めばスムーズに行くでしょう。
59日滞在ビザの他、6カ月やそれ以上も可能ですが、6カ月以上の場合は審査のためにAIDS検査を受けさせることがあります。延長許可の権限は移民局にありますのでビザ延長が必ず許可されるとは限りません。


観光目的以外のビザには下記のようなものがあります。

(3)通商業務用 9−d、就業用 9−gビザ

卸売り業、工業に従事したり、商社駐在員や技術指導者として赴任する場合に必要です。所定の許可が別途必要です。

(4)留学用 9−fビザ

留学目的には9−fビザが必要です。所定の許可が別途必要です。

(5)外交官用 9−eビザ

外交官に発給されるものです。パスポートは普通は公用になります。
かなり以前には政府機関派遣の技術指導者、教員などにも発給されていましたが、現在は9−gビザになったようです。

(6)その他のビザ

その他、通過9−b、船員・乗員9−cなどがあります。


参考文献:
 Philippines, Jens Peters, Lonly Planet Publications, 1997
 海外生活の手引き(3)東南アジア編U、(財)世界の動き社、1995

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